かすがい特許事務所の事業内容
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- 特許、実用新案、意匠、商標の出願・権利化、権利の維持管理
- 各種調査(先行技術調査、商標調査など)、鑑定、侵害対応、知財契約
- 知財相談(特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争など)
- 知財支援・コンサルティング(知財戦略提案、知財活用アドバイスなど)
特許
特許権とは
- 特許権は、発明(技術的なアイデア)を保護するための権利です。
- 発明として保護されるものには、「物」の発明、「方法」の発明、「物を生産する方法」の発明があります。
- 特許権の存続期間は出願日から20年です。なお、医薬品等は出願日から最長25年まで延長できる場合があります。
特許権の効果など
- 特許権を取得すれば、特許発明を独占的に実施(製造、販売等)できます。また、第三者が無断でその特許発明を実施していれば、それを排除することができます。
- 特許出願中であっても「特許出願中」と表示して将来的に特許となる可能性を示すことで、他社を牽制することができます。
- 「特許技術」、「特許製法」等と表記したりして、優れた商品(製品)であることを印象付けることができ、広告宣伝効果が期待できます。
- 自社オリジナルの技術であることをアピールできます。また、自社の技術力・開発力もアピールできます。
実用新案
実用新案権とは
- 実用新案は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
- 発明ほど高度な技術的アイデアではない、小発明ともいうべき考案を保護します。
- 実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
実用新案権の効果など
- 実用新案権は、実質的に無審査で取得でき、早期に権利化を図ることができます。そのため、ライフサイクルの短い技術・製品に対して効果的です。
- 第三者が無断で登録実用新案を実施している場合、権利行使をする前に実用新案技術評価書を提示して警告を行う必要があります。
意匠
意匠権とは
- 意匠権は、物品、画像、建築物等の意匠(デザイン)を保護するための権利です。
- 意匠として保護されるものには、物品等の全体のデザインのほか、物品等の特徴的な部分のデザインが含まれます。例:電化製品、自動車、家具、衣服、店舗の外観や内装、アプリのアイコン、インターネット上のウェブ画像など
- 意匠権の存続期間は出願日から25年(2020年3月31日以前の出願は登録日から20年)です。
意匠権の効果など
- 意匠権を取得すれば、登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的に実施(製造、販売等)できます。また、第三者によるデザインの模倣品や類似品の製造、販売等を排除できます。
- 意匠(デザイン)は、消費者の購買意欲を刺激する重要な要素であり、製品購入やサービス選択の際の決め手となります。そのため、製品の売れ行きを左右し、市場価値や企業イメージ等にも影響を及ぼします。
商標
商標権とは
- 商標権は、商品・サービスについて使用する商標(マーク)を保護する権利です。
- 商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用するものです。
- 商標として保護されるものには、文字、図形、記号、立体的形状、これらの組み合わせのほか、音、色、ホログラム、位置も含まれます。例:商品・サービスの名前、お店の名前、会社のロゴマークなど
- 商標権の存続期間は登録日から10年です。存続期間は申請により更新することができます。
商標権の効果など
- 商標権を取得すれば、登録商標を独占的に使用できます。また、第三者が同一又は類似の商品・サービスに同一又は類似の商標を勝手に使用することを排除できます。
- 商標を商品・サービスに使用し続けることにより、一定の商標を付した商品・サービスは一定の出所から流出していることを示す機能(出所表示機能)、一定の商標を付した商品・サービスには同一の品質等があることを保証する機能(品質等保証機能)、需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる機能(広告宣伝機能)が発揮されます。
- 商標は、商品・サービスや企業のブランドを高めることに役立つため、商品・サービスの売れ行きにも影響を与えます。
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